【花子とアン・7月28日】姦通罪のあった時代 [物語の時代背景]
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明治時代の刑法では、夫のある女性が姦通した場合、
夫を告訴権者として、女性とその相手を姦通罪に問える
ことのようです。
正妻のある男性が、他の女子と通じても(浮気)姦通罪は
成立しない。<-男尊女卑
内縁関係の女性の場合は、姦通罪は成立しないそうです。
また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合は、告訴が
無効になったそうです。<-当然
有罪になった場合は、
「2年以下の懲役」だそうです。
戦後、日本国憲法では「男女平等」が定められて、姦通罪は
この規定に違反するとして廃止されたそうです。
そもそも「姦通罪」そのものが男性が作った、
男性に都合のいい制度だったんじゃないかしら。
いまでは、ネットで
「姦通罪ってなんでしょう」
なんて質問する人がいるくらい。
「子供電話相談」なんかで質問されたら、どう答えるんでしょうね。
でも、韓国ではまだこの法律が生きているそうです。
もっとも、妻のある男性にも適用されるとのこと。
イスラム圏では、男性中心がもっと激しいそうです。
「夫婦」、または「男と女」という超私的な場所に
「公」が介入する、というのがすごく違和感ありますね。
別に不倫に賛成なわけじゃないけど、ムチャクチャ女性蔑視
の考えに基づいているんじゃないかしら。
廃止されて当然ね。
そういう意味では、同じ女性として、蓮子を応援したくなりますw
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タグ:姦通罪
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