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【花子とアン・7月28日】姦通罪のあった時代 [物語の時代背景]


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 明治時代の刑法では、夫のある女性が姦通した場合、

夫を告訴権者として、女性とその相手を姦通罪に問える

ことのようです。

 正妻のある男性が、他の女子と通じても(浮気)姦通罪は

成立しない。<-男尊女卑

内縁関係の女性の場合は、姦通罪は成立しないそうです。

また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合は、告訴が

無効になったそうです。<-当然

有罪になった場合は、

「2年以下の懲役」だそうです。

 戦後、日本国憲法では「男女平等」が定められて、姦通罪は

この規定に違反するとして廃止されたそうです。

そもそも「姦通罪」そのものが男性が作った、

男性に都合のいい制度だったんじゃないかしら。

いまでは、ネットで

「姦通罪ってなんでしょう」

なんて質問する人がいるくらい。

「子供電話相談」なんかで質問されたら、どう答えるんでしょうね。


でも、韓国ではまだこの法律が生きているそうです。

もっとも、妻のある男性にも適用されるとのこと。

イスラム圏では、男性中心がもっと激しいそうです。


「夫婦」、または「男と女」という超私的な場所に

「公」が介入する、というのがすごく違和感ありますね。

別に不倫に賛成なわけじゃないけど、ムチャクチャ女性蔑視

の考えに基づいているんじゃないかしら。

廃止されて当然ね。

そういう意味では、同じ女性として、蓮子を応援したくなりますw




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タグ:姦通罪
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